現代社会

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Best : 2 , Updated: Feb 8, 2025, 8:36:05 AM

【戦力の不保持】に関連して、最高裁が自衛隊裁判の判決において示した考えについて教えてください。

by. 匿名


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最高裁判所は、1959年12月16日の砂川事件判決において、憲法第9条の「戦力の不保持」に関して以下のような考えを示しました

①憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定していません。

②第9条第2項が戦力の不保持を規定した目的は、日本が侵略戦争を引き起こすことを防ぐためであると解釈されます。

③憲法第9条が禁止する「戦力」とは、日本が侵略的な目的のために使用する戦力を指すと考えられます。

④自衛のための必要最小限度の実力の保持は、憲法第9条の下でも許容されると解釈できます1。


しかし、注意すべき点として、

①最高裁は自衛隊の合憲性について直接的な判断を下していません。

②砂川事件判決は主に日米安全保障条約の合憲性に関するものであり、自衛隊の合憲性を明確に判断したものではありません。


これらの解釈は、その後の政府見解や学説にも影響を与えていますが、自衛隊の合憲性に関する議論は現在も続いています


好好爺
Feb 8, 2025, 8:36:05 AM Flag Link


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