【至急】助けてください

助けて 至急
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最高ランク : 1 , 更新: 2017/12/16 4:40:43

今から話すことは、私が今LINEで脅されている。
ということです。正直言って自分の責任です。
今から経緯を話す(どうでもいい所は省いてます)ので、出来れば警察沙汰にせずに解決方法を教えてください。

中傷コメなどは禁止します。












最初は何気なく張ってあったQRから保存しました。
その時私は暇で、話し相手が欲しかった。それだけだったんです。
追加してみると、最初は優しかったです。
口調も優しくて話すのも楽しかったです。

でも、とつぜん「きみってえ口い?」と聞かれました。
「いや、知識だけしかないよ」と答えると、今度は顔を見せてと言われました。
顔は嫌だというと、しつこく強請ってきたのでSnowの写真を送りました。
そうすると今度は胸を見せてと言ってきました。
私は嫌だったのでGoogleで拾ってきた画像をその人に渡しました。
そうすると今度は電話を掛けてきてと言われました。
嫌だったので断ると、今の写真Twitterとかで拡散するよ。
と言われました。
どうしようにもなく通話をかけるとビデオにして胸を見せてって言われました。
低速だったので何回やっても上手くいかず、今度は下の部分を見せてくれと要求されました。
嫌々その部分を写してもなかなか向こうに反映されず、とりあえず切りました。
そしたら動画自分で撮って送ってきてと言われました。
私は晒されるのが怖くて分かりましたと言いました。
お昼ご飯のあと、動画を撮ってそれを送ろうとしましたが少し動画が長くておくれませんでした。
なので分割して送ったのですが通信制限がかかってて送れない、、、というのが現状です。

私「〇〇したら晒さない?ブロックしていい?」

「うん分かった」

要求通りにする。

また別の要求をされる。

私「約束と違うじゃん。やだよ」

「何?晒すよ?」

怖くて要求通りにしてしまう


ということを繰り返してしまっています。
最初は写真とかを送ればブロックしていいと言ったのに、送った後に「まだブロックするな。晒すぞ」
と言われてしまいます。
そして、くちごたえすることも認められなくなってきました。反抗的な口調をすれば晒すと言われ、要求を嫌がれば晒すと言われ、、、正直まだ何もしてないと言っていますが本当か分かりません。

「俺の言うこときける?」

と言われて

怖くて「ハイ」と答えたら私はもう一切の抵抗も出来なくなってしまいました。
「動画を送ったらすべての画像を消去してブロックもしていい」という約束だったのでその確認をしたら「俺のいうこと聞くって約束だったよね?嘘ついたの?晒すよ?」と言われて何も言えなくなってしまいました。
そっちだって約束破ってるじゃんと言えば、すぐに晒されるのは目に見えていますから。

いつになったら縁を切っていいですか?と聞けばそういうことは聞くな、と言われてしまいました。




どうすればいいか教えてください。
お願いします。
警察沙汰にはしたくありません。






【追記】
送らされた写真は、
Snowの写真
普通の加工なしの写真
胸が見えている写真
下の、ぶぶんが見えている写真
全裸の写真

です。

by. 匿名


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追記です。


『脅迫罪』
証拠には、通話の録音やメール、手紙、LINEなどのチャット内容が有効となり、現場に居合わせた人がいれば、その証言も証拠となり得ます。もし証拠がない場合であっても、事態が深刻であればあらかじめ警察に相談した方がよいでしょう。加害者に余罪があり、それによって捜査が進む場合もあります。また、相談記録が残ることは、再度脅迫されて証拠が手に入った際に、信ぴょう性が増すことにもつながります。


脅迫罪として訴えたい場合

脅迫の証拠もあり、脅迫罪として加害者を訴えたい場合には、警察に被害届を提出するか、告訴を行います。加害者の行為が脅迫罪として判決が下された際には、加害者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金が課されることになります。

被害届と告訴の違いは、処罰の意思があるかないかの違いであり、告訴が処罰の意思表示に当たります。加害者への処罰を望むのであれば、告訴を行うとよいでしょう。

ただし、告訴は簡単には受理してもらえません。告訴を受理すると警察は捜査を開始する義務があり、犯人を逮捕した場合には、刑事裁判にかけるかどうかを被害者に報告する義務も生じます。警察も忙しいため、刑事裁判に値する悪質な事件や、立証可能性が高い事件でないものは受理したがらないのです。

前述の通り、脅迫の線引は難しく、前後の文脈によっても解釈が異なることがあります。受理されない場合には、弁護士に相談し、そもそも脅迫に当たるのかの確認や、場合によっては告訴状の作成を依頼するとよいでしょう。

脅迫罪の時効

脅迫罪で訴える場合には、時効が3年であるという点には注意が必要です。時効のカウントがスタートするのは、被害者が害悪の告知を知った時点となります。

刑事事件として罪を追求するのではなく、不法行為として慰謝料を請求するよう場合も、時効は3年となります。
(https://www.bengo4.com/c_1009/c_1403/gu_95/より引用)


柊ミツバ
2017/01/21 4:56:28 違反報告 リンク